3分で図解|相続税の計算はたったの4ステップ | イエ&ライフ

3分で図解|相続税の計算はたったの4ステップ

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この記事では、相続税の計算方法について、3分でわかるように解説します。

 

相続税の計算は4ステップ

相続税がかかるかどうかは、以下の4つのステップでわかります。

 

相続税計算の4つのステップ

 

① 相続財産を調べる

相続税の対象となる財産を調べます。

対象となる財産はプラスの資産だけでなく、借金も対象になります。

借金の分だけ、プラスの財産から差し引くことができます。

 

では、プラスの財産はどのようなものかというと、以下の通りです。

 

資産の種類 評価方法 主な調べ方
預貯金・現金 額面通り 通帳などで残高を確認
株式・債券・投信 時価評価 残高証明書や投資情報サイトなど
生命保険 保険金相当額

(ただし非課税枠あり)

保険証書
土地 路線価 国税庁HPの路線価図
家屋 固定資産税評価額 固定資産税の通知
ゴルフ会員権 取引価格の70% 会員権の取引サイトなど
その他(貴金属など) 時価評価 買取サイトなど

 

また、マイナスの財産は、借金や税金の滞納金、通夜や葬式にかかった費用などが対象となります(初七日、香典返しなどは不可)。

 

 

生命保険は、「法定相続人×500万円」まで非課税

死亡した時に受け取れる死亡保険金には、非課税枠があります。

「法定相続人 × 500万円」までが、その非課税枠になります。

 

例えば、奥さんとお子さん2人ならば、1,500万円分までの保険金には税金がかかりません。

もし、生命保険に加入しているのであれば、この非課税分は、相続財産から差し引いておいてください。

 

 

② 基礎控除額を調べる

相続税は、ある水準以上の財産を持っている人にかかります。

その水準の判断基準となるのが、この基礎控除額です。

この基礎控除額は、相続人の数によって変わります。その計算式は以下の通りです。

 

基礎控除額 = 3,000万円 + (法定相続人の数 × 600万円)

 

例えば、相続人が奥さんと子供2人の場合には、

3,000万円 + (3人 × 600万円)= 4,800万円

となります。

 

1人増えるごとに、600万円増えると考えてください。この額が、相続財産から差し引ける金額になります。

 

 

③ 相続税を計算する

ここからは相続税の計算になるわけですが、相続人ごとに税率を計算して出すことになります。

というのも、資産が多ければ多いほど、相続税率が高くなるからです。

税金を低く抑えるためにも、このような計算が必要なんですね。

 

では、どのようにして計算するかというと、まずは法定相続人を確定しなければいけません。

 

法定相続人と相続分を確定する

法定相続人の考え方は、2つのルールで決められています。

  • 配偶者は必ず当てはまる
  • まず子供→いなければ親→いなければ兄弟

 

法定相続人

法定相続人の関係

 

また、それぞれの取り分は以下のようになります。

 

法定相続分

法定相続分

 

子供や父母、兄弟は、相続人の数でさらに分割することになります。

子供の法定相続分が1/2の場合、子供が2人いれば、それぞれの相続分は1/4になります。

 

それぞれの相続税を計算

こうして法定相続人と法定相続分がわかったところで、それぞれの相続税を計算するのです。

ちょっと面倒ですが、相続税を安くする為にはしょうがありません。

 

相続税率は、財産の額に応じて高くなります。

こちらが一覧表です。

 

相続税の税率表

 

例えば、奥さんと子供2人で、相続財産が5,000万円だったとします。

この場合のそれぞれの相続税は、

(奥さんの場合)

  • 相続財産: 5,000万円 × 1/2 = 2,500万円
  • 相続税 : 2,500万円 × 15% ー 控除額50万円 = 325万円

 

(それぞれ子の場合)

  • 相続財産: 5,000万円 × 1/2 × 1/2(2人いるので)=1,250万円
  • 相続税 : 1,250万円 × 15% × 控除額50万円 = 137.5万円

 

となるので、

325万円(奥さん) + 137.5 × 2(子供2人)= 600万円

 

つまり、600万円が支払うべき相続税となります。

この結果をもとに、実際に相続する財産の割合に応じて、割り当て額が決まります。

例えば、長男が財産の半分を相続するとすれば、300万円を支払うことになるわけです。

 

 

④ 特例が使えるかを確認する

ただし、ある条件を満たしている場合には、それぞれの相続人の相続税が減る可能性があります。

多くの人が当てはまる、代表的な特例を2つご紹介します。

 

1)配偶者が相続する場合は、1.6億円まで無税

配偶者が財産を相続する場合は、最大1.6億円までの資産について、税金がかかりません。

先ほどの例で言えば、仮に5,000万円の財産をすべて奥さんが相続するとすれば、相続税は一切かからない計算になります。

 

ただし、この場合には、相続税を支払う必要がない代わりに、相続税の申告書を提出する必要があります。

 

 

2)一緒に住んでいる場合は、宅地の評価が80%減になる

これは「小規模宅地等の特例」と呼ばれるもので、自宅の敷地330㎡(100坪)までについて、評価額を8割引きにすることができるのです。

基本的には、「一緒に暮らしていること」が条件になります。

 

例えば、宅地の評価が5,000万円だった場合でも、同居している家族が相続すれば、8割引の1,000万円で評価することができるのです。

介護などで同居をした家族が実家を相続すれば、かなり相続税を押さえることが可能になるんですね。

 

 

まとめ

というわけで、相続税の計算の流れをご紹介しましたが、だいたいのイメージはできたでしょうか?

ポイントは3つです。

  • 配偶者が相続する場合には、1.6億円までは無税
  • 法定相続人の数が多いほど、控除が増えて課税額が減る
  • 財産の評価を調べるのは、けっこう大変

の3つです。

 

特に、ここでは触れませんでしたが、不動産の相続税評価は、路線価を使いますが、実際の話し合いの場(遺産分割協議)では時価評価を使います。

そうしないと、相続人同士でケンカになってしまいますからね。

 

時価評価の調べ方はいろいろありますが、不動産会社に査定をもらうのが、相続人同士で納得がいきやすいでしょう。

 

特に不動産の一括査定サービスでは、「机上査定」と呼ばれるメールで査定額を教えてくれるサービスがあるので、こちらを活用すると便利です。

一括査定サービスについては、こちらで詳しく解説しています。

 

一括査定サービスの選び方|大手8社を3つのポイントで比較検証
数ある一括査定サービスの中でも、代表的な大手8社を3つの切り口で比較していきます。また、一括査定を活用すべき3つのメリットも併せて解説しています。

 

気になる方は、1度確認してみてください。

 

この記事を書いた人
ゴトウ

証券会社で12年間勤務。営業と店舗マーケティングに従事後、2018年から当サイト「イエ&ライフ」を運営しています。

不動産価格の動きの理解や今後の予想は、金融マーケットの知識があると理解しやすいため、読者のお役に立てるのではないかと、サイトを運営しています。

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