この記事では、相続手続きの流れについて、わかりやすく解説します。
まずは、相続の全体的な流れと、いつまでにすべきか?のイメージを押さえておきましょう。
葬儀やお通夜、火葬などで1週間ぐらいバタバタしたあと、それから1週間で年金や健康保険の停止などの手続き関係があって、それからさらに2週間で金融機関への連絡をするような感じです。
始めの1ヶ月は、いろいろと回らなければいけないことも多いでしょう。
その後は、
- 相続放棄の期限が、3ヶ月以内
- 故人の所得税の確定申告が、4ヶ月以内
- 相続税の申告・税金の納付が、10ヶ月以内
この3点が、当てはまる場合には、必ず間に合わせなければいけないことになります。
やらなければいけないことも多く、相続人が複数いれば、話し合いをする時間も必要なため、早め早めで動いていかないと、ペナルティ(罰金)が発生する可能性もあるので、注意が必要です。
では、これらの手続きについて、詳しく解説します。
1、相続発生から7日以内
(1)葬儀・火葬など
ご家族が亡くなられたら、医師から「死亡診断書」「死亡届」がセットで渡されます。
おそらく、その後に葬儀社に連絡されると思いますが、葬儀社の方で「埋火葬許可申請書」の提出や、「埋葬許可証」を受け取りを代行してくれます。
最近は、街によっては火葬場が混んでいることもあるようですが、1週間〜10日程度で葬儀を終えることができるでしょう。
2、10〜14日以内
(1)各種変更・停止・請求の届け出
該当する場合には、以下の手続きが必要になります。
①年金を止める
各種停止手続きの中で、気をつけたいのが年金の停止手続きです。
特に厚生年金をもらっていた場合には、10日以内に手続きをしなければいけないので、最優先で行う必要があります。
不正受給になってしまう可能性もありますからね。
なお、マイナンバー登録済みであれば、手続きは不要です。
手続き先 | 必要書類 | 期間 | |
年金受給の停止手続き |
・国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険→市町村役場 ・企業の健康保険等→加入先の保険組合 |
・年金受給権者死亡届 ・年金証書 ・死亡診断書のコピーや、死亡の記載のある戸籍など |
・厚生年金→10日以内 ・国民年金→14日以内 |
②世帯主の変更を届け出る
- 故人が世帯主だった場合
- 次に世帯主になる人が明瞭でない場合
の2点を満たす場合には、世帯主変更届が必要になります。
旦那さん(故人)と奥さんしか住んでいなかった場合は、届出は不要です。
例えば、旦那さんが亡くなって、奥さんとお子さんが残された場合を考えてみましょう。
お子さんがまだ15歳未満だった場合には、世帯主になれないため、奥さんしか世帯主になれませんから、届出の必要はありません。
ですが、お子さんが15歳以上の場合には、世帯主には、奥さんとお子さんの、どちらも資格がありますので、変更届が必要です。
手続き先 | 必要書類 | 期間 | |
世帯主変更届 | 故人の居住地の市町村役場 |
・世帯主変更届 ・届け出本人の本人確認書類(免許証など) ・印鑑 |
相続発生から14日以内 |
③健康保険を止める
日本では、健康保険に全員加入していますので、資格喪失の手続きをする必要があります。
こちらも14日以内と決められているので、早めの対応が必要です。
手続き先 | 必要書類 | 期間 | |
健康保険の資格喪失手続き |
・国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険→市町村役場 ・企業の健康保険等→加入先の保険組合 |
・資格喪失届 ・保険証 ・死亡診断書のコピーや、死亡の記載のある戸籍など |
相続発生から14日以内 |
3、1ヶ月以内(なるべく早く)
(1)各種変更・停止・請求の届け出
年金や健康保険などの、公的なサービスに関わるものは、手続きが早めですが、それ以外のものも1ヶ月以内に行った方が、面倒がありませんので、早めの対応をした方がいいでしょう。
①死亡保険金を請求する
故人の預金口座は、一旦凍結されてしまい、遺産分割協議や所定の書類を整えないと、名義変更ができません。
そのため、残された家族名義の預金が少ないと、その後の生活や、葬儀の支払いなどで大変なことになります。
その点、死亡保険金は、請求から1週間程度で受け取り可能となりますので、早めに請求をすれば、それだけ支払いに困ることもなくなります。
手続き先 | 必要書類(一例) | 期間 | |
死亡保険金の請求 |
・契約している保険会社 |
・請求書(保険会社から送られてくる) ・死亡診断書 または 死体検案書のコピー ・保険金受取人の本人確認書類 ・(場合によっては)事故状況報告書 |
なるべく早く手続きをした方が困りません |
②公共料金の名義(引き落とし先)を変える
故人が公共料金を支払っていた場合、預金口座が凍結されますので、各種公共料金の支払い先を変更する必要があります。
電気・ガス・水道については、手続きをしなくても、払込票が届きますので、コンビニなどで支払えば、止まることはありませんが、早めに手続きをした方がいいでしょう。
手続き先 | 必要書類 | 期間 | |
各種公共料金の支払い変更 |
・水道→市町村の水道局 ・ガス→ガス会社 ・電気→電力会社 |
・電話やインターネットで変更可能 |
目安として、1ヶ月以内にすると、面倒が少ない |
③運転免許証を返す
運転免許証をお持ちの場合は、免許証の返却も必要です。他の人に使われて悪用される可能性もあるので、早めの手続きをお勧めします。
手続き先 | 必要書類 | 期間 | |
運転免許証の返却 |
故人の居住地の警察署 |
・故人の免許証 ・死亡診断書のコピーや、死亡の記載のある戸籍など |
目安として、1ヶ月以内にすると、面倒が少ない |
④クレジットカードを解約する
こちらも、盗難にあった場合に悪用される可能性もありますし、死亡時点でローンが残っている場合には、相続財産(負債)の対象になります。
また、そもそも、どこのクレジットカードを使っているのか、相続人が知らない場合も多いでしょう。
そのため、早めに遺留品をチェックするか、預金口座の入出金履歴を確認するなど、どのカードを利用しているのかの把握が重要です。
手続き先 | 必要書類 | 期間 | |
クレジットカードの解約 |
利用しているカード会社 |
会社によって異なるが、ネット上で完結する会社もある |
目安として、1ヶ月以内にすると、面倒が少ない |
4、3ヶ月以内
ここからは、財産の相続に関する準備になります。
相続放棄の期限が相続発生から3ヶ月以内のため、その判断をするためにも、最低でも「相続人の確定」「相続財産の把握」だけは、早めにやっておいた方がいいでしょう。
(1)「法定相続情報一覧図」を作成すると、手続きが大幅に楽になる
特に、相続の手続きには、戸籍謄本などの必要書類が、膨大に必要になります。
ですが、「法定相続情報一覧図」を作成すると、何度も戸籍謄本を集める必要がなくなるため、手続きの負担や時間を大幅に減らすことができます。
法定相続情報一覧図の書き方見本
(*法務局のこちらのページに作成可能なファイルがあります)
このような図に加えて、この情報を証明するために、以下の書類が必要となります。
- 故人の出生児から死亡時までの戸籍謄本
- 故人の住民票の除票(死亡届で作成されている)
- 相続人全員の戸籍謄本、または戸籍抄本
- 手続きする人の氏名と住所が確認できる公的書類
- 申出書一式(法務局にある)
これらを揃えて、法務局に提出することで、「法定相続情報一覧図の写し」を公布してもらえます。
この写しがあれば、以下のことができます。
- 銀行・証券などの金融機関の口座解約
- 法務局での名義変更
- 相続税の申告など
最初は面倒ですが、早めに申請した方があとあと楽になります。また、司法書士に代行してもらうなども可能です。
(2)相続財産の分割・手続きをする
相続人が複数人いる場合には、話し合って全員が納得しないと、財産を相続できません。話し合いにも時間がかかりますし、納税が必要となった場合に、不動産の売却にもかなり時間がかかります。
そのため、早め早めの行動が重要になります。
①遺言書を確認・検認する
まずは、遺言書の有無を確認しましょう。遺言書は3種類あります。
自宅や貸金庫の遺留品の中から見つかる場合もありますが、公証役場や法務局で預かっている場合もありますので、いずれの可能性も確認する必要があります。
保管場所(問合せ先) | 必要書類 | 検認方法 | |
自筆証書遺言 | 自宅や貸金庫、法務局など |
(法務局の場合) ・遺言書情報証明書の交付請求 |
・発見した場合には、家庭裁判所での検認が必要(違反すると罰金あり) |
公正証書遺言 | 公証役場(どこでも可) |
・故人の除籍謄本 ・相続人の戸籍謄本 ・身分証明書と印鑑 |
・家庭裁判所での検認は不要 |
秘密証書遺言 | 自宅や貸金庫など | 特になし | ・家庭裁判所での検認が必要(違反すると罰金あり) |
注意が必要なのは、自筆証書遺言と秘密証書遺言は、家庭裁判所での検認が必要なことです。勝手に封を開けてしまうと、罰金がかかったりするので、注意してください。
また、家庭裁判所での検認は、1ヶ月程度時間がかかりますので、早めに遺言書の有無を確認して、検認を申し込まないと、遺産分割協議が遅れてしまいますので、この点にも注意が必要です。
遺言があった場合、基本的には、遺言通りの財産の相続を進めることになりますが、
- あまりに相続する財産が少なかった人は、多く相続した人に対して、遺留分侵害額請求ができます
- 相続人全員が、遺言の内容に不満を持っている場合には、別の遺産分割案を採用することが可能です
といったこともできます。
②相続人を調べる
相続放棄は、相続発生から3ヶ月以内にしなければいけませんので、それまでに相続財産を調べ、相続人に連絡もしなければいけません。
そのため、まずは法定相続人が誰かを確定しましょう。
法定相続人は、故人の配偶者と、故人の血族(①子・②親・③兄弟)になります。配偶者がいる場合は、配偶者は確定で法定相続人になります。
その上で、「①子(または孫)>②親>③兄弟」の順で、相続権が割り振られます。
仮に①子(または孫)がいた場合には、②親と③兄弟の相続権は消えます。
①子(または孫)がいなければ、②親へ。
①子(または孫)も②親もいなければ、③兄弟へ、相続権が割り振られます。
法定相続人は、配偶者+(①子>②親>③兄弟)
また、故人と相続人との関係と、残された家族の状況によって、相続できる割合が異なります。
一覧表にまとめたのがこちらです↓
法定相続分
そして、さらにこの割合の2分の1が、「遺留分」と呼ばれる、法的に保証される最低限の相続割合になります。
(ただし、兄弟には遺留分がありません)
なお、遺言の内容によっては、上記の相続分よりも下回ることもあります。
公正証書遺言の場合、遺産分割協議をせずに名義変更することができますが、遺留分を侵害された人は、多く相続した相続人に「遺留分侵害額請求」をすることが可能です。
相続財産の把握だけでなく、誰がどれぐらいの割合で相続するのかを把握しておいた方が、後々トラブルにならずに済むでしょう。
③相続財産を把握する
相続人が誰かを確定したら、次は相続財産の把握になります。財産だけでなく、負債も相続する可能性がありますので、注意が必要です。
対象となる財産は、
- 預貯金
- 有価証券
- 不動産
- 動産(貴金属、車など)
- 知的財産権(著作権など)
- 負債
などが挙げられます。それぞれの資産についての調べかたは、別記事で詳しく解説します。
④相続放棄を申し込む
相続放棄の期限は、相続発生から3ヶ月以内です。
相続財産の把握が済んで、借金の方が多かった場合には、法定相続人全員に、その旨を連絡する必要があるでしょう。
一人だけ相続放棄をした場合、他の相続人の借金が増えるだけですから、迷惑がかかりますからね。
⑤相続人同士で、遺産分割を話し合う
相続人・相続財産が確定したら、誰が何を相続するのかを話し合う、遺産分割協議をする必要があります。
これで全員が分割案を納得したら、遺産分割協議書を作成します。金融資産の相続や、各種資産の名義変更に必要となります。
必要書類 | 主な提出先 | |
遺産分割協議書 |
・故人の戸籍(除籍・改製原戸籍・現戸籍) ・被相続人の住民票の除票と戸籍の附票 ・相続人全員の戸籍謄本 ・相続人全員の印鑑証明書と実印 |
・金融資産:銀行、証券などの金融機関 ・不動産の相続登記:法務局 ・自動車の名義変更:運輸支局、軽自動車協会 ・ゴルフ会員権:対象のゴルフ場 |
⑥相続税の計算をする
遺産分割協議が終わったら、誰がいくら相続するのかが確定するので、財産額によっては、相続税の支払いが発生します。
相続税の詳しい計算は、別記事で解説しますが、そもそも、相続税がかかるのか?をザックリ調べるならば、
- 配偶者控除
- 基礎控除額
- 非課税財産
1)配偶者控除
まず最初に、相続人が配偶者だけだった場合、相続税は一切かかりません。10億円でも100億円でも、一切かかりません。
配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
相続人が配偶者だけの場合、法定相続分は100%になりますから、上記の「(2) 配偶者の法定相続分相当額(つまり100%の財産)」が無税になるわけです。
また、他に法定相続人がいた場合にも、最低でも相続額が1億6,000万円までは無税になります。
2)基礎控除額
基礎控除額とは、相続税評価額から差し引かれる金額のことです。相続財産が、基礎控除額よりも少なければ、相続人が何人いても、相続税は発生しません。
基礎控除額は、以下の計算式になります。
例えば、奥さんと子供1人が相続人だった場合、
となります。
3)非課税財産
代表的なのが、死亡保険金の非課税枠です。
死亡保険金の非課税枠は、以下の計算式で出すことができます。
例えば、奥さんと子供1人ならば、1,000万円(500万円 × 2人)までの保険金が相続税の対象外となるわけです。
相続税の早見表
これらの控除、非課税枠を活用しながら、それ以上の財産を相続した場合に、それぞれの相続人が、相続税の納付を行うことになります。
相続税をザックリ計算するなら、こちらの早見表が便利です。
例えば、相続財産が1億円だった場合だと、
となります。
5、4ヶ月以内
相続の話し合いが落ち着いてきたら、あとは確定申告や名義変更などの手続きをやっていきます。
4ヶ月以内に行うべきは、
- 故人の今年分の所得に対する確定申告
- 不動産の名義変更(相続税の納付が多額で、不動産の売却が必要な場合)
の2点です。
(1)故人の所得について、準確定申告をする
準確定申告とは、故人がその年に得られた収入に対する納税手続きのことで、相続人が行う必要があります。
相続発生から4ヶ月以内と定められていますので、誰が行うのかも含めて、遺産分割協議の時に話し合った方がいいでしょう。
(2)相続財産の名義変更の手続き(売却を急ぐ場合)
遺産分割協議書が作成できたら、あとは各相続人が、相続した財産に応じて、金融機関や法務局に行って、相続の手続きを行います。
特に注意が必要なのが、不動産の名義変更(相続登記)です。
①遺産分割から3年以内に相続登記をしないと罰金
法律が改正されたことで、2024年4月1日以降は相続登記が義務化されました。
遺産分割(遺産分割協議書の作成時に、作成日が記載される)から3年以内に、相続登記をしないと、10万円以下の罰金がかかります。
必要書類 | 費用 | |
相続登記 |
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本 ・被相続人の住民票の除票 ・遺産分割協議書 ・相続人全員の印鑑証明書 ・相続人全員の戸籍謄本 ・相続関係説明図 ・固定資産評価証明書 |
・登録免許税:固定資産税評価額の0.4% ・各種証明書の発行手数料(全部で数千円程度) |
また、登録免許税もバカになりません。
固定資産税評価額の0.4%になりますので、大都市に実家がある場合などは、数十万円の納税が発生します。
必要書類も多いですし(法定相続情報一覧図で一部代用可能)、何より登記完了までの数週間〜2ヶ月程度かかる場合もありますので、注意が必要です。
②不動産の売却で納税資金を作ろうとしても、時間がギリギリ
また、納税金額が数百〜数千万円になってしまうと、不動産の売却で、納税資金を作るケースも出てくるでしょう。
特に、この10年ぐらいは、不動産価格がかなり上がっていますから、東名阪の大都市の不動産を相続した場合は、多額の納税をしなければいけない人も増えていると思います。
そこで問題になるのが、不動産の売却までにかかる期間です。
都心部の人気マンションであれば、買い手もすぐにつくかもしれませんが、戸建ての場合は、数ヶ月〜1年かかる場合もあります。
相続税の申告期限は10ヶ月以内ですから、遺産分割協議に3ヶ月、相続登記に1ヶ月かかったとすると、残り6ヶ月で売却しなければ、期間内に納税できない、ということが起こるのです。
ちなみに、2024年3月現在の、延滞税は以下のようになります。
相続税の納付が遅れた場合の延滞税
延滞税率 | |
納付期限〜2ヶ月以内 | 年率2.4% |
納付期限を2ヶ月以上超えた部分 | 年率8.7% |
1番面倒なのが、不動産の相続登記ではありますが、先延ばしをしてもいいことはないので、優先順位は高めにした方がいいでしょう。
6、10ヶ月以内
10ヶ月以内にすべきことは、相続税の申告・納付のための準備です。
特に相続税の納付が必要になる場合には、不動産の売却だけでなく、相続した預貯金での納付も考えられますので、10ヶ月以内に終わらせておくべきでしょう。
(1)相続財産の名義変更の手続き
不動産以外の名義変更の手続きをこの期間で行います。
相続した財産を保管している金融機関などに、個別に申請を行う必要がありますので、必要書類が膨大になる可能性があります。
そのため、この記事の最初の方でご紹介した「法定相続情報一覧図」があると便利です。
(2)相続税の申告・納付をする
相続税の申告・納付は、相続発生から10ヶ月以内なので、この間に、それぞれの相続人が、相続した分に応じて申告・納付を行います。
ここでも各種書類が必要となりますので、「法定相続情報一覧図」があると便利ですね。
ここまでやって、ようやく一息つけるといったところでしょうか。
まとめ
というわけで、相続発生から、相続税申告に至るまでに、どんな行動をする必要があるのかの流れを解説しました。
相続の手続きは、一生に何度もやることではありませんし、集める書類も多く、手続きも複雑に見えます。
ですが、相続登記の法改正もあったように、先送りすると、よけいに面倒になってきていますので、ひとつひとつ、処理をしていくしかないでしょう。
この記事が、参考になれば幸いです。
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