この記事では、「法定相続情報一覧図」を作るメリットと、その作成方法について解説します。
1、法定相続情報一覧図を作るメリット
法定相続情報一覧図とは、銀行預金や年金、不動産などの、故人の財産を相続するときに使える、公的な証明書類になります。
この一覧図があることで、戸籍謄本などの書類を各金融機関に提出する手間が省けるため、相続手続きが楽になります。
では、どれだけ楽になるのか?
実際に、それぞれの財産の相続手続きをする場合に、どれだけ提出する書類があるのか?をまとめたものがこちらになります。
財産の種類 | 必要書類 | 参考リンク | |
一覧図がない場合 | 一覧図がある場合 | ||
銀行預金 (三菱UFJ銀行) |
・遺産分割協議書 | 同左 | 三菱UFJ銀行「相続のお手続き」 |
・故人の出生から死亡までの戸籍謄本(原本) | ・法定相続情報一覧図の写し | ||
・相続人全員の現在の戸籍謄本、または戸籍抄本 | |||
・相続人全員の印鑑証明書 | 同左 | ||
・通帳・カード・貸金庫の鍵など | 同左 | ||
株式などの有価証券 (野村証券)
|
・遺産分割協議書 | 同左 | 野村証券「相続のお手続き」 |
・相続人全員の印鑑証明書 | 同左 | ||
・故人の出生から死亡までの戸籍謄本(原本) | ・法定相続情報一覧図の写し | ||
・相続人全員の現在の戸籍謄本、または戸籍抄本 | |||
・相続人の本人確認書類 | 同左 | ||
不動産の相続登記 (法務局)
|
・故人の出生から死亡までの戸籍謄本(原本) | ・法定相続情報一覧図の写し |
法務局「相続手続きハンドブック」 |
・相続人全員の現在の戸籍謄本、または戸籍抄本 | |||
・相続人全員の印鑑証明書 | 同左 | ||
・固定資産課税明細書 | 同左 | ||
・不動産の相続人の住民票 | 同左 | ||
自動車の名義変更 (各陸運局・運輸支局)
|
・車検証 | 同左 | |
・遺産分割協議書 | 同左 | ||
・故人の出生から死亡までの戸籍謄本(原本) | ・法定相続情報一覧図の写し | ||
・相続人全員の現在の戸籍謄本、または戸籍抄本 | |||
・車の相続人の印鑑証明書 | 同左 | ||
・自動車保管場所証明書 | 同左 |
このように、それぞれの財産について、相続(名義変更)の手続きをしようとすると、必ず「故人の戸籍謄本」「相続人全員の戸籍謄本」が必要となってきます。
しかも、それぞれ原本を要求されることが多いので、複数の銀行に口座があると、それだけで何部も戸籍謄本が必要となります。かなり面倒ですよね。
このような手間を、法務局へ一度出向いて手続きをするだけで、簡単にできるのが「法定相続情報一覧図」なわけです。
2、どうやって作成するのか?
この章では、法定相続情報一覧図の作成手順を解説します。
(1)必要書類
法定相続情報一覧図は、故人と相続人の関係を公的に証明する書類になりますから、戸籍謄本などの公的な書類が必要です。
必ず用意すべき書類は以下の通りとなります。
(参考:法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」)
戸籍関係の書類は、金融機関や不動産登記で求められるものと同じですね。
①によって、故人の一生における家族関係が証明できます。
②によって、故人が亡くなったということの証明になります。
③によって、相続人が個人と家族関係にあることの証明になります。
④によって、提出した人が、相続人であることの証明になります。
また、場合によって、必要となる書類もあります。
(参考:法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」)
⑤の住民票の写しは、相続登記や遺言書情報証明書の請求時など、いろいろな手続きで必要になる書類が省けるので、用意しておいたほうがいいでしょう。
⑥は、代理人に頼む場合に必要です。
⑦は、不動産の相続登記を何年もしていない、などの場合に必要となる可能性があります。
(2)一覧図の作成
必要な書類を準備したら、次は一覧図の作成になります。
一覧図は、法務局のHPにエクセル形式の雛形がありますので、そちらに入力していくだけで、完成できます。
実際に作ってみると、こんなかんじになります↓
以下の図は、配偶者+子供1人の場合の書き方のイメージです。
黄色の部分に、入力すれば完成するようになっており、名前と住所、生年月日、死亡日など、基本的なことしか入力する必要がないので、簡単に作成できるでしょう。
相続人の人数によって、それぞれ書き方の見本もあるので、迷うこともないでしょう。
(参考:法務局 「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」)
(3)登記所へ提出
(1)(2)ができたら、不動産登記を管轄する法務局へ行き、書類を記入して提出します。
どこの法務局でもできるわけではなく、以下の4つの中から選びます。
- 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
ご自分が相続されるのであれば、市内の法務局で問題ないでしょう。
法務局によって、管轄する市町村が違うため、市内に法務局がない場合は、法務局のHPで確認しましょう。
なお、「不動産登記管轄区域」で表示されたところが、管轄している法務局になります。
郵送も受け付けている
忙しくて、法務局にいけない場合は、郵送でも対応しています。
法務局のHP上に、申し込み用紙がありますので、そちらをダウンロードして印刷・記入の上、返信用封筒(と切手)を同封の上、郵送することで申し込みができます。
(参考:法務局 「STEP3 申出書の記入,登記所へ申出」)
以上で、作成の流れは完了になります。
最後に
最後に注意点を一つ。
今回、金融機関の相続手続きで必要な書類を調べていた際に、野村証券では、故人の残高情報を教えてもらう時点で、戸籍謄本などの一連の書類が求められていました。
つまり、名義変更の時点で必要になるのではなく、相続財産を把握しようとする時点で、すでに法定相続情報一覧図が必要となるのです。
そのため、この書類は、相続から1〜2ヶ月以内に作成した方が、その後の遺産分割協議や名義変更、場合によっては、納税資金を作るための財産売却、などをスムーズに進めることができるでしょう。
納税期限は、相続発生から10ヶ月以内と、かなり短いですからね。
参考になれば幸いです。
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