法定相続情報一覧図とは?メリットと作成方法について | イエ&ライフ

法定相続情報一覧図とは?メリットと作成方法について

法定相続情報一覧図 相続

この記事では、「法定相続情報一覧図」を作るメリットと、その作成方法について解説します。

 

1、法定相続情報一覧図を作るメリット

法定相続情報一覧図とは、銀行預金や年金、不動産などの、故人の財産を相続するときに使える、公的な証明書類になります。

この一覧図があることで、戸籍謄本などの書類を各金融機関に提出する手間が省けるため、相続手続きが楽になります。

 

では、どれだけ楽になるのか?

実際に、それぞれの財産の相続手続きをする場合に、どれだけ提出する書類があるのか?をまとめたものがこちらになります。

 

財産の種類 必要書類 参考リンク
一覧図がない場合 一覧図がある場合

銀行預金

(三菱UFJ銀行)

・遺産分割協議書 同左 三菱UFJ銀行「相続のお手続き」
・故人の出生から死亡までの戸籍謄本(原本) ・法定相続情報一覧図の写し
・相続人全員の現在の戸籍謄本、または戸籍抄本
・相続人全員の印鑑証明書 同左
・通帳・カード・貸金庫の鍵など 同左

 

 

株式などの有価証券

(野村証券)

 

 

・遺産分割協議書 同左

野村証券「相続のお手続き」
・相続人全員の印鑑証明書 同左
・故人の出生から死亡までの戸籍謄本(原本) ・法定相続情報一覧図の写し
・相続人全員の現在の戸籍謄本、または戸籍抄本
・相続人の本人確認書類 同左

不動産の相続登記

(法務局)

 

 

 

 

・故人の出生から死亡までの戸籍謄本(原本) ・法定相続情報一覧図の写し

法務局「相続手続きハンドブック」




・相続人全員の現在の戸籍謄本、または戸籍抄本
・相続人全員の印鑑証明書 同左
・固定資産課税明細書 同左
・不動産の相続人の住民票 同左

自動車の名義変更

(各陸運局・運輸支局)

 

 

 

 

 

・車検証 同左

関東陸運局「相続による移転登録について」

・遺産分割協議書 同左
・故人の出生から死亡までの戸籍謄本(原本) ・法定相続情報一覧図の写し
・相続人全員の現在の戸籍謄本、または戸籍抄本
・車の相続人の印鑑証明書 同左
・自動車保管場所証明書 同左

 

このように、それぞれの財産について、相続(名義変更)の手続きをしようとすると、必ず「故人の戸籍謄本」「相続人全員の戸籍謄本」が必要となってきます。

しかも、それぞれ原本を要求されることが多いので、複数の銀行に口座があると、それだけで何部も戸籍謄本が必要となります。かなり面倒ですよね。

 

このような手間を、法務局へ一度出向いて手続きをするだけで、簡単にできるのが「法定相続情報一覧図」なわけです。

 

2、どうやって作成するのか?

この章では、法定相続情報一覧図の作成手順を解説します。

 

(1)必要書類

法定相続情報一覧図は、故人と相続人の関係を公的に証明する書類になりますから、戸籍謄本などの公的な書類が必要です。

必ず用意すべき書類は以下の通りとなります。

 

法定相続情報一覧図を作成するための必要書類1

(参考:法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」)

 

戸籍関係の書類は、金融機関や不動産登記で求められるものと同じですね。

①によって、故人の一生における家族関係が証明できます。

②によって、故人が亡くなったということの証明になります。

③によって、相続人が個人と家族関係にあることの証明になります。

④によって、提出した人が、相続人であることの証明になります。

 

また、場合によって、必要となる書類もあります。

 

法定相続情報一覧図を作成するための必要書類2

(参考:法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」)

 

⑤の住民票の写しは、相続登記や遺言書情報証明書の請求時など、いろいろな手続きで必要になる書類が省けるので、用意しておいたほうがいいでしょう。

⑥は、代理人に頼む場合に必要です。

⑦は、不動産の相続登記を何年もしていない、などの場合に必要となる可能性があります。

 

(2)一覧図の作成

必要な書類を準備したら、次は一覧図の作成になります。

一覧図は、法務局のHPにエクセル形式の雛形がありますので、そちらに入力していくだけで、完成できます。

 

実際に作ってみると、こんなかんじになります↓

以下の図は、配偶者+子供1人の場合の書き方のイメージです。

黄色の部分に、入力すれば完成するようになっており、名前と住所、生年月日、死亡日など、基本的なことしか入力する必要がないので、簡単に作成できるでしょう。

 

法定相続情報一覧図

 

相続人の人数によって、それぞれ書き方の見本もあるので、迷うこともないでしょう。

(参考:法務局 「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」)

 

(3)登記所へ提出

(1)(2)ができたら、不動産登記を管轄する法務局へ行き、書類を記入して提出します。

どこの法務局でもできるわけではなく、以下の4つの中から選びます。

  1. 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
  2. 被相続人の最後の住所地
  3. 申出人の住所地
  4. 被相続人名義の不動産の所在地

 

ご自分が相続されるのであれば、市内の法務局で問題ないでしょう。

法務局によって、管轄する市町村が違うため、市内に法務局がない場合は、法務局のHPで確認しましょう。

なお、「不動産登記管轄区域」で表示されたところが、管轄している法務局になります。

(参考:法務局 「管轄のご案内」)

 

郵送も受け付けている

忙しくて、法務局にいけない場合は、郵送でも対応しています。

法務局のHP上に、申し込み用紙がありますので、そちらをダウンロードして印刷・記入の上、返信用封筒(と切手)を同封の上、郵送することで申し込みができます。

(参考:法務局 「STEP3 申出書の記入,登記所へ申出」)

 

以上で、作成の流れは完了になります。

 

最後に

最後に注意点を一つ。

今回、金融機関の相続手続きで必要な書類を調べていた際に、野村証券では、故人の残高情報を教えてもらう時点で、戸籍謄本などの一連の書類が求められていました。

つまり、名義変更の時点で必要になるのではなく、相続財産を把握しようとする時点で、すでに法定相続情報一覧図が必要となるのです。

 

そのため、この書類は、相続から1〜2ヶ月以内に作成した方が、その後の遺産分割協議や名義変更、場合によっては、納税資金を作るための財産売却、などをスムーズに進めることができるでしょう。

納税期限は、相続発生から10ヶ月以内と、かなり短いですからね。

 

参考になれば幸いです。

 

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