この記事では、加須市の
- 路線価の調べ方
- 路線価の活用方法の注意点
について解説していきます。
1、加須市の路線価の調べ方
路線価は、毎年7月1日に国税庁から発表される土地の評価額のことで、相続税の申告の際に使われます。
基本的には公示地価や基準地価の80%の価格になっているため、まずはザックリ価格を知りたい場合には、こちらを参考にするのが簡単です。
加須市の路線価・公示地価
*地名を検索窓に入力すると絞り込めます。1文字からOK
*公示地価:2021年1月1日現在
住居表示 | 最寄駅(m) | 路線価(万円/坪) | 公示地価(万円/坪) |
---|---|---|---|
加須市(野中104街区1-3) | 栗橋(2000) | 8.8 | 11 |
加須市栄字六軒376番 | 新古河(3100) | 4.7 | 5.9 |
加須市下高柳字下小宮1185番2 | 加須(2600) | 5.9 | 7.4 |
加須市花崎1丁目20番1 | 花崎(150) | 15.3 | 19.1 |
加須市花崎1丁目26番10 | 花崎(300) | 14.3 | 17.9 |
加須市花崎4丁目18番2外 | 加須(2000) | 11 | 13.8 |
加須市旗井1丁目21番22外 | 栗橋(1100) | 11.4 | 14.3 |
加須市旗井2丁目37番21 | 栗橋(660) | 12.5 | 15.6 |
加須市旗井字天神17番19 | 栗橋(1500) | 8.6 | 10.7 |
加須市騎西字新田脇55番15 | 加須(3700) | 7.2 | 9 |
加須市騎西字町裏38番10 | 加須(3500) | 8.2 | 10.2 |
加須市久下3丁目1番4外 | 加須(1500) | 10.9 | 13.6 |
加須市久下5丁目21番8外 | 花崎(2100) | 11.4 | 14.3 |
加須市久下字高畑1686番4 | 加須(1200) | 10.7 | 13.4 |
加須市向古河字下悪戸2386番6外 | 新古河(1700) | 4.6 | 5.8 |
加須市鴻茎3205番1 | 加須(4100) | 11.8 | 14.8 |
加須市鴻茎字立山15番9 | 加須(3600) | 7 | 8.7 |
加須市三俣2丁目19番3外 | 加須(1400) | 12.5 | 15.6 |
加須市上種足字六番1561番2 | 鴻巣(6700) | 3.6 | 4.5 |
加須市上樋遣川字稲荷台5287番9内 | 加須(6000) | 2.8 | 3.5 |
加須市諏訪2-2-23 | 加須(850) | 12.5 | 15.6 |
加須市東栄1-3-32 | 加須(900) | 11.6 | 14.5 |
加須市南篠崎2丁目7番19 | 花崎(1700) | 10.1 | 12.6 |
加須市鳩山町12番11 | 鷲宮(1400) | 9.8 | 12.3 |
加須市不動岡1-1-12 | 加須(1300) | 10 | 12.5 |
加須市富士見町12-26 | 加須(400) | 12.8 | 16 |
加須市北下新井字本田981番3 | 栗橋(3300) | 3.4 | 4.3 |
加須市北小浜字堂前222番11 | 加須(2200) | 9.6 | 12 |
加須市本町7-10 | 加須(600) | 12.3 | 15.4 |
加須市礼羽228番8 | 加須(800) | 11.1 | 13.9 |
加須市礼羽419番14 | 加須(1200) | 9.3 | 11.6 |
加須市麦倉字本村183番3 | 柳生(1700) | 3.9 | 4.9 |
ご覧の通り、公示地価・基準地価は、全国で約5万地点の土地価格を算出しているため、知りたい場所の価格がない場合が大半です。
もし、正確な路線価を知りたい場合には、こちらから調べることができます。
地図上の道路に価格が記載されています(単位:千円/㎡)ので、面積をかければ相続税評価額が分かりますし、さらに1.25倍すれば、公示地価に準じた土地価格が分かります。
2、路線価をもとに、土地価格を知りたい人の注意点
公示地価・基準地価が全国約5万地点に対して、路線価は約31万地点の価格が掲載されています。
そのため、路線価をもとに実際の価格を算出(路線価に1.25倍すると理論上は出てきます)することは可能ですが、実際の取引で参考にしようとすると損をする場合があります。
こんなに違うの?加須市の公示地価と実際の取引
例えば、「久下(くげ)」という地区があります。
加須駅から少し離れたところにある住宅地です。
この久下の公示地価と実際の取引価格は、
- 公示地価:13.7万円/坪
- 実際の取引価格:8.8〜16万円/坪
と、公示地価の約0.6〜1.2倍で取引されていました。
取引価格同士で比べると、1.8倍の価格差があります。
このように、公示地価と実際の取引では、これほど価格差があるため、公示地価や路線価をそのまま参考にして不動産取引をすると、数百〜数千万円単位で結果が変わってきてしまいます。
不動産の相続では、路線価だけではトラブルの元に
そのため、遺産分割の話し合いをする場合には、路線価だけ知っていても、話し合いが進まない場合があります。
というのも、
- 路線価による評価は、自宅などの建物分の評価が含まれない
- 路線価に1.25倍すれば公示地価(国が公表した取引額の目安)がわかるが、実際の取引額とは取引額とは大きくズレる場合がある
からです。
そのため、実際の価格を調べておかないと、お互いが納得いく話し合いにならない可能性があるのです。
では、どうすればいいのか?
オススメは不動産の一括査定サービスです。
一括査定サービスとは、無料で複数の不動産会社から、不動産の査定をしてもらえるサービスです。
複数の不動産会社に査定をしてもらうことで、そのまま相続するつもりなら、平均価格を知ることで、より公平な相続の話し合いをすることができます。
また、相続後に売却を考えているのであれば、より高く売れる会社が分かりますので、その点も便利ですね。
こちらの「すまいVALUE(バリュー)」は、取引実績の多い大手6社に無料で査定を依頼することができます。
特に、「三井のリハウス」「住友不動産販売」「東急リバブル」の3社は、ここでしか査定を依頼できないため、大手不動産会社に査定の依頼をしたい場合には、こちらのサービスを活用するといいでしょう。
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