この記事では、大阪市住吉区の
- 路線価の調べ方
- 路線価の活用方法の注意点
について解説していきます。
1、大阪市住吉区の路線価の調べ方
路線価は、毎年7月1日に国税庁から発表される土地の評価額のことで、相続税の申告の際に使われます。
基本的には公示地価や基準地価の80%の価格になっているため、まずはザックリ価格を知りたい場合には、こちらを参考にするのが簡単です。
大阪市住吉区の路線価・公示地価
*地名を検索窓に入力すると絞り込めます。1文字からOK
*公示地価:2021年1月1日現在
住居表示 | 最寄駅(m) | 路線価(万円/坪) | 公示地価(万円/坪) |
---|---|---|---|
大阪市住吉区遠里小野6-11-21 | 我孫子前(700) | 49.6 | 62 |
大阪市住吉区我孫子2-8-10 | 我孫子町(320) | 66.8 | 83.5 |
大阪市住吉区我孫子3-6-7 | 我孫子町(270) | 70 | 87.5 |
大阪市住吉区我孫子5-14-25 | 我孫子町(400) | 60.2 | 75.2 |
大阪市住吉区苅田5-19-19 | あびこ(0) | 144.4 | 180.5 |
大阪市住吉区苅田6-6-11 | あびこ(850) | 41.2 | 51.5 |
大阪市住吉区山之内3-7-12 | 杉本町(200) | 54.4 | 68 |
大阪市住吉区上住吉2-11-30 | 住吉東(480) | 60.2 | 75.2 |
大阪市住吉区清水丘1-11-11 | 沢ノ町(420) | 59.4 | 74.3 |
大阪市住吉区大領5-7-30 | 住吉東(680) | 59.4 | 74.3 |
大阪市住吉区長居西1-11-18 | 長居(630) | 60.2 | 75.2 |
大阪市住吉区長居西3-3-8 | OsakaMetro長居(670) | 70.2 | 87.8 |
大阪市住吉区長居東3-7-26 | OsakaMetro長居(340) | 79.8 | 99.7 |
大阪市住吉区長居東4-9-18 | OsakaMetro長居(0) | 127.8 | 159.7 |
大阪市住吉区帝塚山中2-2-12 | 帝塚山(410) | 96.4 | 120.5 |
大阪市住吉区東粉浜2-11-31 | 東粉浜(310) | 66 | 82.5 |
大阪市住吉区南住吉3-18-18 | 沢ノ町(480) | 68.4 | 85.5 |
大阪市住吉区南住吉4-12-8 | 我孫子前(450) | 63.9 | 79.9 |
大阪市住吉区墨江4-4-3 | 沢ノ町(0) | 58.3 | 72.9 |
大阪市住吉区万代4-17-20 | 帝塚山四丁目(350) | 65.8 | 82.2 |
大阪市住吉区万代東2-2-9 | 西田辺(1100) | 63.9 | 79.9 |
ご覧の通り、公示地価・基準地価は、全国で約5万地点の土地価格を算出しているため、知りたい場所の価格がない場合が大半です。
もし、正確な路線価を知りたい場合には、こちらから調べることができます。
地図上の道路に価格が記載されています(単位:千円/㎡)ので、面積をかければ相続税評価額が分かりますし、さらに1.25倍すれば、公示地価に準じた土地価格が分かります。
(「国税庁 令和3年度 大阪市住吉区 路線価図評価倍率表」)
2、路線価をもとに、土地価格を知りたい人の注意点
公示地価・基準地価が全国約5万地点に対して、路線価は約33万地点の価格が掲載されています。
そのため、路線価をもとに実際の価格を算出(路線価に1.25倍すると理論上は出てきます)することは可能ですが、実際の取引で参考にしようとすると損をする場合があります。
こんなに違うの?大阪市住之江区の公示地価と実際の取引
例えば、住之江区に「西住之江(にしすみのえ)」という地区があります。
住ノ江駅の西側に広がる住宅地です。
こちらの公示地価と実際の取引価格は、
- 公示地価: 73万円/坪
- 実際の取引価格:61〜100万円/坪
と、公示地価の約0.8〜1.4倍で取引されていました。
最高価格は、最低価格の1.6倍です。
どちらも「第一種住居地域」と呼ばれる、戸建てやマンションが立ち並ぶエリアです。
駅からの距離は多少違いはありますが、これほどの価格差が考えられるでしょうか?
【住之江区西住之江の土地取引(令和元年〜2年)】
- 住ノ江駅から徒歩7〜10分のエリアで、61〜100万円/坪で取引されている
- この取引情報のアンケート回収率は約2割のため、実際の取引数はこの5倍程度ある
このように、公示地価と実際の取引では、これほど価格差があるため、公示地価や路線価をそのまま参考にして不動産取引をすると、数百〜数千万円単位で結果が変わってきてしまいます。
不動産の相続では、路線価だけではトラブルの元に
そのため、遺産分割の話し合いをする場合には、路線価だけ知っていても、話し合いが進まない場合があります。
というのも、
- 路線価による評価は、自宅などの建物分の評価が含まれない
- 路線価に1.25倍すれば公示地価(国が公表した取引額の目安)がわかるが、実際の取引額とは取引額とは大きくズレる場合がある
からです。
そのため、実際の価格を調べておかないと、お互いが納得いく話し合いにならない可能性があるのです。
では、どうすればいいのか?
オススメは不動産の一括査定サービスです。
一括査定サービスとは、無料で複数の不動産会社から、不動産の査定をしてもらえるサービスです。
複数の不動産会社に査定をしてもらうことで、そのまま相続するつもりなら、平均価格を知ることで、より公平な相続の話し合いをすることができます。
また、相続後に売却を考えているのであれば、より高く売れる会社が分かりますので、その点も便利ですね。
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